ザ・ルイガンズ.スパ & リゾート 宿泊約款 適用範囲 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときには、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 宿泊契約の申込み 第2条 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1)宿泊者名 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による) (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 宿泊契約の成立等 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときには、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金を要しないこととする特約 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 宿泊契約締結の拒否 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2)満室により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 (4)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。 (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (福岡県旅館業法施行条例第10条の規定による) 宿泊客の契約解除権 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 当ホテルの契約解除権 第7条 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5)福岡県旅館業法施行条例第10条第1項1、2号の規定する場合に該当するとき。 (6)寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 宿泊の登録 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項の登録をしていただきます。 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他当ホテルが必要と認める事項 宿泊客が第11条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録にそれらを呈示していただきます。 客室の使用時間 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日12:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合は次にあげる追加料金を申し受けます。(予約状況によりご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。) スタンダード・スパ・コンフォート・グランドフロア 1時間につき2,000円/1部屋 ルイガンズフロア 1時間につき5,000円/1部屋 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 料金の支払い 第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定法は、別表第1に掲げるところによります。 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカードにより、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 当ホテルの責任 第12条 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 契約した客室の提供ができないときの取り扱い 第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できるかぎり、同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 当ホテルは前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の賠償金を宿泊客に支払い、その賠償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは賠償料を支払いません。 寄託物等の取り扱い 第14条 宿泊客が、客室内に備え付けの金庫にお預けの物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失による減失、き損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解をしたときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 駐車の責任 第16条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 宿泊客の責任 第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1 内訳 清算 宿泊客が支払うべき総額・宿泊料金 宿泊料金 1.基本宿泊料(室料 または 室料+朝食料) 2.サ-ビス料(1×10%) 追加料金 3.飲食料及びその他の利用料金 4.サ-ビス料(3×10%) 税金 5.消費税 6.宿泊税(福岡市において2020年4月1日より宿泊税の導入開始。別途下記を加算するものとします。) 宿泊料金20,000円未満の場合、宿泊税率200円 宿泊料金20,000円以上 の場合、宿泊税率500円 ※宿泊税の税率は、宿泊料金(消費税別)1人様1泊に対する税率です。 ※宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない素泊まり料金です。 ※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。 別表第2(違約金) 10名まで 2日前 50% 前日 100% 当日 100% 不泊 100% 10名以上 30日前 30% 21日前 30% 14日前 30% 7日前 50% 5日前 50% 2日前 80% 前日 80% 当日 100% 不泊 100% 別表第2に関する補足 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮した日数に関わりなく1日分(初日)の違約金を収受します。 3.特定日に関しましては、別途のお取消料が発生することもございます。 宿泊 トップ
適用範囲 第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときには、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 宿泊契約の申込み 第2条 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1)宿泊者名 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による) (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 宿泊契約の成立等 第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときには、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 申込金を要しないこととする特約 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 宿泊契約締結の拒否 第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2)満室により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 (4)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。 (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (福岡県旅館業法施行条例第10条の規定による) 宿泊客の契約解除権 第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 当ホテルの契約解除権 第7条 当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5)福岡県旅館業法施行条例第10条第1項1、2号の規定する場合に該当するとき。 (6)寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 宿泊の登録 第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項の登録をしていただきます。 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他当ホテルが必要と認める事項 宿泊客が第11条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録にそれらを呈示していただきます。 客室の使用時間 第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日12:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合は次にあげる追加料金を申し受けます。(予約状況によりご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。) スタンダード・スパ・コンフォート・グランドフロア 1時間につき2,000円/1部屋 ルイガンズフロア 1時間につき5,000円/1部屋 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 料金の支払い 第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定法は、別表第1に掲げるところによります。 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカードにより、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 当ホテルの責任 第12条 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 契約した客室の提供ができないときの取り扱い 第13条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できるかぎり、同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 当ホテルは前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の賠償金を宿泊客に支払い、その賠償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは賠償料を支払いません。 寄託物等の取り扱い 第14条 宿泊客が、客室内に備え付けの金庫にお預けの物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失による減失、き損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解をしたときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 駐車の責任 第16条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 宿泊客の責任 第17条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1 内訳 清算 宿泊客が支払うべき総額・宿泊料金 宿泊料金 1.基本宿泊料(室料 または 室料+朝食料) 2.サ-ビス料(1×10%) 追加料金 3.飲食料及びその他の利用料金 4.サ-ビス料(3×10%) 税金 5.消費税 6.宿泊税(福岡市において2020年4月1日より宿泊税の導入開始。別途下記を加算するものとします。) 宿泊料金20,000円未満の場合、宿泊税率200円 宿泊料金20,000円以上 の場合、宿泊税率500円 ※宿泊税の税率は、宿泊料金(消費税別)1人様1泊に対する税率です。 ※宿泊税における宿泊料金とは、食事料金などを含まない素泊まり料金です。 ※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。 別表第2(違約金) 10名まで 2日前 50% 前日 100% 当日 100% 不泊 100% 10名以上 30日前 30% 21日前 30% 14日前 30% 7日前 50% 5日前 50% 2日前 80% 前日 80% 当日 100% 不泊 100% 別表第2に関する補足 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮した日数に関わりなく1日分(初日)の違約金を収受します。 3.特定日に関しましては、別途のお取消料が発生することもございます。 宿泊 トップ